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示談交渉のヒント

後遺障害認定について

2017.04.01

一定期間治療を継続した結果、これ以上治療を継続しても症状の改善が困難であると担当医が判断した場合、「症状固定」として後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害認定にあたっては、まずは担当医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。

その後、損害保険料率算出機構という第三者機関に所属する自賠責損害調査事務所において後遺障害の認定を受けることになりますが、認定を受ける方法は2つあります。

第1の方法は、事故の相手方である加害者が加入する任意保険会社を通じて認定を受けるもので、一般的に「事前認定」と呼ばれています。この方法の場合、前述の後遺障害診断書の取付けも含め、任意保険会社の担当者が窓口となって手続きを進めますので、被害者の方が主体的に対応することなく後遺障害の認定を受けられるというメリットがあります。ただ、この方法の場合、後遺障害認定を受けた場合であっても、任意保険会社との示談が成立しない限り、保険金が支払われないのが原則となります。

他方、第2の方法として、加害者が加入する自賠責保険会社に対し、後遺障害認定と自賠責保険の保険金を請求するという「被害者請求」があります。こちらの場合、被害者がこれまでの診断書や診療報酬明細書等の後遺障害認定に必要な書類一式を揃えたうえ、自賠責保険会社に送付する必要があることから、少し手間がかかります。ただ、自賠責保険会社において請求に必要な書類一式や請求のしおりを用意していますので、これを取り寄せれば、被害者自身で準備することも十分可能と思われます。そして、この方法の場合、後遺障害認定を受けた際には、その等級に応じた自賠責保険金が直ちに支払われるというメリットがあります。

いずれの方法でも、前述の自賠責損害調査事務所で後遺障害の認定のための調査・判断を行うことは変わりがありません。

後遺障害については、症状に応じて第1級から第14級まで細分化されており、治療中の診断書や後遺障害診断書、更にはレントゲンフィルムやMRI画像から総合的に検討して判断されることになります。

なお、後遺障害認定に対して、予想外に低い等級認定がされたり、非該当と判断されたりした場合、「異議申立て」の手続きがあります。異議申立てにあたっては、専門医の意見書を用意するなどの準備が必要となることが多いため、御不明の点等ございましたら、ぜひ弊事務所まで御相談下さい。

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