過失割合の決め方
自動車同士の事故や、自動車とオートバイ、歩行者との事故の場合であっても、赤信号のために停車中の自動車に追突したような一方の運転手に全く過失がない場合を除き、双方の過失割合が問題となります。
いわゆる過失相殺については、民法722条2項(被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる)を根拠としますが、事故態様に応じた具体的な過失割合を定めた法律はありません。
このため、過失割合については、過去の裁判例の集積から判断することになりますが、事故類型に応じて裁判例を調査することは極めて難しく、大変手間のかかることになりますし、示談までに長期間を要することになってしまいます。
このような問題を解決するため、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍が発刊されています。同書籍は、東京地方裁判所民事第27部の裁判官を中心に編集されていますが、同部は交通事故に関する裁判を専門的に取り扱っています。
同書では、自動車同士の事故、歩行者と自動車・オートバイとの事故、歩行者と自転車の事故、自動車同士の事故など事故の当事者の乗り物や歩行者に分類しつつ、分類ごとに具体的な事故態様に応じた過失割合が明記されています。例えば、交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の場合、一方が走行していた道路が優先道路であったときには、優先道路を走行していた運転者と優先道路でない道路を走行していた運転者の過失割合は「10:90」となります。ただ、優先道路でない道路を走行していた自動車が明らかに先に交差点内に入っていた場合など、特定の事情が認められる場合には、上記の過失割合が修正される(具体的には、優先道路を走行する運転者の過失割合が10%加算される)という修正要素も記載されています。
上記書籍については、交通事故を扱っている弁護士や損害保険会社であれば必ず持っていますので、まずはご自身の交通事故の事故態様から見て、どの程度の過失割合になるのかを確認することが重要です。ただ、事故によっては必ずしも同書籍の分類に当てはまらない場合もありますので、そのような場合には、類似の事故態様からどの程度の過失割合になることが予想されるか確認されたい場合には、ぜひ弊事務所まで御相談下さい。